未成年でも「結婚したい!」というお相手がいれば結婚の話しが進む場合がありますね。
すんなりと両親が賛成してくれればいいですが、反対する場合もあるでしょう。
親が賛成してくれなくても結婚できるの?
親の同意はいるの?
同意書は必要?
結婚したら成年と同じ扱いになるの?
確認していきましょう!
結婚する未成年は親の同意が必要なの?
男性は18歳 女性は16歳から結婚できます。
しかし、20歳になっていないと未成年という事で親の同意が必要になります。
つまり、未成年の場合は両親が「結婚してもいいよ」と言ってくれないと結婚はできません。
両親そろって賛成してくれる場合はいいですが、
お母さんだけが反対
お父さんだけが反対
という場合もあるでしょう。
その場合は両親のどちらか一方が賛成してくれればOKです。
同意してくれた親に婚姻届にサインと押印をお願いすれば問題ありません。
片方が未成年で片方が成年の結婚という場合もありますよね。
どちらか一方が成人している場合は未成年の方の親のみの承諾があれば問題ありません。
また、養子縁組みなどをしている場合は養親の承諾があれば問題ありません。
では、
両親ともに亡くなっている
どこにいるか判らない
という方もいらっしゃいます。
その場合はどちらかだけでも了承を得る事も難しいですよね。
そんな場合などはどうするの?と頭を抱えたくなりますが、
両親がいない場合は特に了承の必要はありません。
後見人などがいる場合もありますが、後見人などの了承も必要ありません。
基本的には本人達の意思が尊重されます。
結婚する未成年は親の同意書が必要?
未成年の方が結婚する場合、親の同意書が必要です。
両親の同意書などは決まった用紙はないので、白紙や便せんなどに結婚を了承している旨の記載があれば問題ありません。
結婚を了承しますという一文と署名捺印をしてもらい、婚姻届と一緒に役所に提出するようにしましょう。
結婚した未成年は成人として扱われるの?
未成年であっても結婚すると成年と見なされるのをご存知でしょうか?
もちろん お酒やタバコなどは20歳にならないと駄目です。
ですが、結婚した事によって、未成年であっても成年と同じ扱いを受ける場合があります。
20歳をもって成年とするのが一般的なのでまだまだ未成年として見られる事は間違いありませんが、法的には大人としての扱いをうけます。
たとえば、固定電話などの契約者になる場合、未成年の場合は親の同意書がなければ契約者にはなれません。
しかし、結婚している場合は成年とみなされる為、親の同意書がなくても問題なく契約者になれます。
こちらはほんの一例ですが、結婚するという事は成年と同じ扱いを受ける場合があります。
「子供が出来たから早く籍をいれたい!」
「親に反対されているから承諾なしで何とかならないか?」
と考える方も多いようです。
子供が出来たのであればなおさら「大人としての自覚」、そして「親になる自覚」「親としての自覚」が必要です。
親一人説得できなくて子供をしっかりと育てられるでしょうか?
親として子供を育てて行く事ができますか?
抜け道を探すとかではなく、しっかりと両親と向き合って説得する事が必要です。
しっかりとやっていく決意があれば親なら理解してくれますし味方にもなってくれます。
しっかりと説得してみましょう。
まとめ
未成年が結婚する場合は両親のどちらかの承諾が必要です。
両親がいない場合は承諾は不要です。
反対されている場合はこれからの生活が心配ない事などをしっかりと話しをして承諾してもらいましょう。
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